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Web版 教養講座「議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす」 第2回

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議会基本条例をめぐる状況②

1 結婚のスピーチと議会基本条例

 連載第2回目は、議会基本条例を定めるに当たって、又は定めたならば「覚悟しなければならないこと」をお話ししたいと思います。

 若い頃、結婚式に参加すると疑問に感じることがありました。スピーチに立つ先輩方が、祝福のなかにも前途の多難を予感させる話をすることでした。「結婚生活で一番大事なことは寛容さです」とか「結婚はゴールではない。2人での人生というマラソンは始まったばかりなのです」などと…。「どうして、思い切りハッピーな話をして祝福してあげないのだろう」といつも思っていたのです。しかし、結婚生活も長くなり、その意味がようやく分かってきました。

 議会基本条例を定めるということも少し結婚と似たところがあります。一生懸命、苦労してようやく議会基本条例にたどり着くわけですが、それはゴールではなく、議会改革というマラソンのスタートなのかもしれません。

⑴議会の例規の世界

 「パンドラの箱を開けた」などという表現がありますが、まず、議会基本条例を制定することは議会に関する例規についてのパンドラの箱を開けることを意味します。ピンとこないかもしれませんが、議会には、執行部とは異なった例規の世界があります。傍聴に関するルールを定めた傍聴規則のほか、メリットとデメリットを示して、それらをまとめると表(次頁上段の表を参照)のようになるでしょうか。

 ただ、実際には表に挙げた以外にも、ルールとしての「申合せ」があります。また、議会によっては、議会での事項を対象とする政策条例(たとえば、議員の資産公開条例や議会の個人情報保護条例など)の細部を定める「議会規則」を定めているところがあります。議会規則というのは聞き慣れないかもしれませんが、それもそのはずです。地方自治法に根拠があるわけではありません。ただ、議会での事項を対象とする条例の施行規則について首長に丸投げする違和感もあり、じわじわと制定が進んでいるものなのです。

詳細は地方議会人6月号で解説していきます。

→地方議会人6月号の詳細はコチラをクリック願います

Web版教養講座「議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす」バックナンバー

連載第1回 議会基本条例をめぐる状況①
連載第2回 議会基本条例をめぐる状況②
連載第3回 住民とつながる①
連載第4回 住民とつながる②
連載第5回 議決責任など
連載第6回 一問一答方式の導入と反問権
連載第7回 行政監視から政策提案へ①
連載第8回 行政監視から政策提案へ②- 政務活動費を生かす
連載第9回   行政監視から政策提案へ③ 政務活動費を生かす2
連載第10回 行政監視から政策提案へ④
連載第11回 信頼できる議会を目指して①  議事機関としての議会
連載第12回 信頼できる議会を目指して②  住民とともに歩む議会
連載第13回 会議規則の整備①
連載第14回 会議規則の整備②
連載第15回 傍聴規則の整備

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