ー会議規則の整備②
1 会議規則改正の心得!?
前回に続き、議会基本条例を活かした会議規則の改正についてお話しします。会議規則は議会運営のルールなのだから現状を踏まえてある程度、自由に書けそうな気がします。しかし、そこに「危険」が潜んでいます。「正直」に規定すると法令に反して、目も当てられない場合があります。たとえば、「議長の任期は2年とする」とか、「議長は立候補した者のうちから選挙するものとする」などと規定することはできません。地方自治法上、議長の任期は「議員の任期」(103条2項)とされていますし、先月号で触れたように議長は議員の互選で選ばれるべきことが定められている(同条1項)からです。
たしかに、議会で2年ごとに議長の交代が行われているかもしれません。昔は毎年交代していたことを考えると一定の議会改革の成果かもしれません。しかし、それは「一身上の都合」で議長が自ら辞職するしくみで行われているのではないでしょうか。議長選挙も、事実としては、立候補し、所信表明をした議員のなかから選挙しているかもしれません。しかし、それはそれぞれの議員が立候補制の趣旨を理解してそうした行動をとっているだけであって、立候補者から選挙するルールを会議規則に規定するのは法律に違反することになります。
つまり、現状を踏まえつつも、法令を横目に見ながら、議会基本条例の内容を会議規則に映していかなかればならないのです。議会基本条例制定と同時に会議規則を改正するのが難しい場合もあるでしょうが、議会事務局の力も借りて、少しずつ整備してゆきましょう。
2 「通年の会期制」と「通年議会制」に伴う手当
(1)通年の会期制と通年議会制
議会によっては、地方自治法が定める「通年の会期制」を導入するところもあるでしょう。この場合には、地方自治法102条の2第1項に従い「会期等に関する条例」を定めることになります。また、定例会を年1回として、その会期を1年間として事実上の通年の会期制を導入している議会も多くあります。ここでは、こうした会期制を「通年議会制」と呼ぶことにしましょう。この場合には法102条第2項に基づき「定例会の回数に関する条例」を定めてその旨を規定することが普通でしょう。
〇地方自治法
第102条 略
② 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
③~⑦ 略
第102条の2 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができ
②~⑧ 略
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