月刊「地方議会人」別冊
価格:1,980円(税込・送料別) A5判144頁
書籍概要:本書は、地方財政をめぐる様々な動きが相次いだ状況を背景に、地方議会で注目されがちな「地方交付税」の基本的な仕組み・課題などについて、最新データをもとにわかりやすく解説しています。地方交付税に関する近年の動きをこの一冊で理解できます!
書籍項目:
第1章:地方財政を巡る国と地方の関係
1 はじめに
2 国と地方の役割分担
3 国と地方の税源配分
4 国と地方の経費負担ルール
5 税源の偏在
第2章:地方財政と財源保障の仕組み
1 地方交付税による財源保障・財源調整の状況
2 財源保障の仕組みの中心
3 地方財政計画とは
4 地方財政計画の役割
(1) 地方財源の保障
(2) 国家財政・国民経済等との整合性の確保
(3) 地方公共団体の毎年度の財政運営の指針
5 地方財政計画への計上の前提
(1) 通常の水準を超える歳出・歳入は計上しないこと
(2) 純計ベース・普通会計ベースであること
(3) 決算額とはベースが異なること
第3章:地方交付税の概要
1 地方交付税の基本的な性格
(1) 地方公共団体の固有財源
(2) 地方公共団体の一般財源
(3) 国と地方の税源配分を補完
2 地方交付税に関する基本事項
(1) 地方交付税の総額
(2) 地方交付税の種類
(3) 地方交付税の交付時期
第4章:普通交付税の算定
1 普通交付税の算定とは
2 算定の仕組み
(1) 財源不足額=普通交付税額
(2) 基準財政需要額と基準財政収入額
3 財源不足額と交付税総額との調整
4 算定の日程
(1) 算定期日
(2) 再算定
第5章:基準財政需要額の算定方法①
1 基準財政需要額の内容と性格
2 基準財政需要額の算定の仕組み
(1) 行政項目
(2) 測定単位
(3) 単位費用
(4) 補正係数
3 測定単位の設定
(1) 概 要
(2) 備えるべき要件(妥当性と客観性)
第6章:基準財政需要額の算定方法②
1 単位費用
(1) 概 要
(2) 標準団体
(3) 特定財源の取扱い
(4) 実際の計算例
2 補正係数
(1) 測定単位の数値の補正が必要な理由
(2) 補正の種類
(3) 実際の適用
第7章:基準財政収入額の算定方法
1 基準財政収入額の内容と算定対象
2 算入率(基準税率)
3 基準財政収入額の算定の基礎
4 基準財政収入額の計算
5 収入見込額と実績
(1) 減収補填債の発行
(2) 普通交付税の精算措置
6 地方財政計画との関係
第8章:合併算定替・臨時財政対策債・交付税検査・地方特例交付金等
1 合併算定替等
(1) 合併算定替とは
(2) 合併による市町村の姿の変化に対応した交付税算定
2 臨時財成対策債
(1) 臨時財政対策債とは
(2) 臨時財政対策債の仕組み及び性格
(3) 臨時財政対策債発行可能額(振替額)の算定方法
3 交付税検査
4 地方特例交付金
(1) 地方特例交付金とは
(2) 現行の算定対象(住宅借入金等特別税額控除)
(3) 交付対象、交付方法、交付時期等
5 地方公共団体からの意見の反映
第9章:特別交付税の仕組み
1 特別交付税とは
2 特別交付税の交付事由
(1)基準財政需要額の算定方法では捕捉されない特別の財政需要がある場合
(2)基準財政収入額のうち過大算定された財政収入がある場合
(3)普通交付税の算定期日後に生じた特別の財政需要等がある場合
(4)その他特別の事情がある場合
3 特別交付税の算定方法
4 特別交付税の交付期日
第10章:地方交付税に関する近年の動き①
1 算定の簡素化・透明化
(1) 背 景
(2) 主な見直しの内容
(3) 課 題
2 包括算定経費(新型交付税)の導入
(1) 経 緯
(2) 概 要
(3) 地域振興費の創設
(4) 課 題
3 「地域経済・雇用対策費」における算定
(1) 趣旨及び規模
(2) 算 定
第11章:地方交付税に関する近年の動き②
1 「まち・ひと・しごと創生事業費」に対応した算定(平成27年度~)
(1) 地方財政計画における「まち・ひと・しごと創生事業費」の計上
(2) 地方交付税における算定
(3) 具体的な算定方法
2 トップランナー方式の導入・推進(平成28年度~)
(1) 趣 旨
(2) 対象業務等
(3) 単位費用への計上方法等
3 その他の見直し
(1) 段階補正及び人口急減補正の見直し
(2) 事業費補正の見直し
第12章:人口減少を踏まえた算定方法の見直し等について
1 はじめに
2 人口急減補正の概要等
(1) 概 要
(2) 制度創設の経緯
(3) 平成28年度算定における算定方法の見直し
第13章:平成29年度の地方交付税
1 はじめに
2 普通交付税の算定方法
(1) 総 額
(2) 基準財政需要額、基準財政収入額
(3) 主な算定方法の改正点等