市町村議員向け専門研修誌出版社 株式会社中央文化社のホームページへようこそ

Web版 教養講座「議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす」 第10回

  • HOME »
  • Web版 教養講座「議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす」 第10回

行政監視から行政提案へ④

1 委員会の所管事務調査の利用

⑴委員会が「通過機関」になってない?

 かねがね気になっているのが、委員会審議の影の薄さです。会期が窮屈なこともあるからでしょう。雨あられと降ってくる首長提出議案をさばいているだけで委員会が終わっている感じがするのです。常任委員会であっても、地方自治法が設置を義務付けているわけではありません。それぞれの自治体が条例を定めて委員会を設置し、委員会審議を中心に据えることを決めたのです。それなのに、委員会が「審査機関」ではなく単なる「通過機関」になってはいないでしょうか。多くの議会基本条例で、原点を思い出すべく、委員会の役割について規定をしています。


〇多摩市議会基本条例

(委員会の運営)第15条委員会は、所管にかかわる市政の課題について、市長提案の議案等の審査、所管事務の調査及び政策提案を積極的に行うものとします。

2〜4略


⑵注目される所管事務調査

 「粛々と審査する」。議会でよく使われるフレーズです。しかし、首長提出議案を待って粛々と審査するだけでは議会は十分に役割を果たしたことにはなりません。委員会を設置しているなら、所管に係る行政の問題点を積極的に見つけ出し、その改善を行政に働きかけることが重要です。委員会の所管事務調査がよく話題に上るのにはこうした背景があります。


〇雲南市議会基本条例

(委員会)第16条略

2委員会は、所管する事務に関する調査を積極的に行うよう努める。

3略

4委員会は、政策評価や決算審査及び議会報告会等での市民からの意見を踏まえ、積極的に政策提言をするよう努める。

詳細は地方議会人2月号で解説していきます。

→地方議会人2月号の詳細はコチラをクリック願います

Web版教養講座「議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす」バックナンバー

連載第1回 議会基本条例をめぐる状況①
連載第2回 議会基本条例をめぐる状況②
連載第3回 住民とつながる①
連載第4回 住民とつながる②
連載第5回 議決責任など
連載第6回 一問一答方式の導入と反問権
連載第7回 行政監視から政策提案へ①
連載第8回 行政監視から政策提案へ②- 政務活動費を生かす
連載第9回   行政監視から政策提案へ③ 政務活動費を生かす2
連載第10回 行政監視から政策提案へ④
連載第11回 信頼できる議会を目指して①  議事機関としての議会
連載第12回 信頼できる議会を目指して②  住民とともに歩む議会
連載第13回 会議規則の整備①
連載第14回 会議規則の整備②
連載第15回 傍聴規則の整備

お気軽にお問い合わせください TEL 03-3264-2520 受付時間9:30-17:30[土・日・祝日除く]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

地方議会人デジタルブック

新刊書籍 地方議員のための選挙トリビア 選挙をめぐるあれこれ

キーワード検索の使い方

知りたい用語や著者名を「キーワード検索」に入れると、関連する情報が掲載されている地方議会人記事、書籍が検索結果に表示されます。

Web版研修講座 無料公開!

アンケートご協力のお願い

中央文化社 facebookはこちら

  • facebook
PAGETOP
Copyright © 株式会社中央文化社 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.