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議会からの条例入門 第2回 条例のつくり方(手続き編)

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議会からの条例入門 第2回 条例のつくり方(手続き編)

議会の条例立案技術の向上をはかるための基本的知識・具体的要点の解説とともに、様々な形で条例を立案する知恵や知識について連載していきます。

1  条例作りの手間

 忙しいときの夕食は電子レンジでチン」。共働きも増えて、そうした家庭も多くなっていることでしょう。買い物もお店に行かず「ネットでポチッ」が多くなりました。「手抜きだ」とか「味気ない」という声もあるでしょうが、忙しいのですからしょうがありません。「ここぞというときには、ちゃんと出汁をとって…」、「大事な贈り物の場合には実物を見て…」などと思ってはいるものの、だんだんと、「チン・ポチッ」生活に慣らされている私たちなのです。

 忙しいといえば、自治体議員も同じです。普段は、執行部側が提出した条例案を「審議」することに忙殺されていても、「ここぞ」というときには自ら政策条例を起案する力がなければなりません。法律や条例の本質は権利制限のルールです。少し面倒に感じても、条例の制定は議会にしかできないことです。制定の手間は覚悟しなければなりません。今月は、手続の面から「条例のつくり方」をおさらいしてみようと思います。

2 議員立法の方法

⑴地方自治法が定める議案の提出

 条例案も議案のひとつですから、地方自治法では「議員の定数の12分の1以上の者の賛成」で議会に提出することができます(112条2項)。地方分権一括法によって、「8分の1以上」だったものが「12分の1以上」に緩和されています。なお、賛成者の数には提出者が含まれると解釈されています。このほかに、平成18年の地方自治法改正で加えられたのが条例案の委員会提出の規定です。


〇地方自治法

第109条①〜⑤

略⑥

委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。

⑦前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。

⑧・⑨略


 議員提出の場合であっても、委員会提出の場合であっても、議案の提出は文書で行わなければなりません(109条7項、112条3項)。「次に述べる内容を含む条例案を提出します」などと述べて提出したことになればいいのですが、そうはいきません。成立しても問題のない条文として条例案を提出しなければならないのです。これは議会(議員)にとって大きな負担になります。国会法131条1項には「議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く」とあるのですが、地方自治法にはこうした規定がありません。議会事務局でさえ、必置なのは都道府県だけで、市町村は「条例の定めるところにより、事務局を置くことができる」(138条2項)とされています。地方自治法の規定だけ読むと、「条例案は議員がなんとか起案しなさい」と読めなくもないのですが、テクニカルなことも多く実際は事務局の力を借りて起案することになるでしょう。

 

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